交通事故

Q. ひき逃げの被害に遭った場合、補償は受けられますか?

A.

ひき逃げで加害者が不明でも、政府の保障事業から補償を受けられます。加害者には厳しい刑罰が科されます。

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加害者が不明な場合でも、政府の自動車損害賠償保障事業(自賠法72条)により補償を受けられます。限度額は自賠責保険と同じ(傷害120万円、後遺障害4,000万円、死亡3,000万円)。請求先は損害保険会社の窓口です。また、加害者が判明した場合は通常の損害賠償請求が可能です。ひき逃げの場合、加害者には救護義務違反(道交法72条1項)として10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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