交通事故
Q. 保険会社からの示談提案に応じるべきですか?
A.
示談は一度成立すると撤回できません。後遺障害の認定が終わる前に安易に応じないことが大切です。
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保険会社の示談提案は、自賠責基準または任意保険基準で算出されており、裁判基準(弁護士基準)より低額であることが一般的です。特に慰謝料と逸失利益に大きな差があります。例えば入通院慰謝料は裁判基準では自賠責の2〜3倍になることもあります。示談は一度成立すると原則として撤回できません(民法696条)。後遺障害認定前に示談してはいけません。弁護士費用特約がある場合は弁護士に相談してから判断することを強くお勧めします。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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