財産分与
読み: ざいさんぶんよ
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚時に婚姻中に形成した共有財産を分配する制度をいう(民法768条)。読み方は「ざいさんぶんよ」、英語では Property Division という。実務上は2分の1ルール(寄与度均等の原則)が基本で、専業主婦(主夫)であっても貢献度は等しいとされる(最判昭46.7.23)。対象財産は、婚姻中に取得した預貯金、不動産、退職金、自動車、有価証券、株式、生命保険解約返戻金、家財道具等の共有財産であり、婚姻前から有していた固有財産や、相続・贈与で得た財産は原則として対象外である。財産分与には3つの性質がある:(1) 清算的財産分与(婚姻中の財産清算、最も中心)、(2) 扶養的財産分与(離婚後の生活困窮者支援)、(3) 慰謝料的財産分与(慰謝料を含めて算定)。請求期限は離婚後2年の除斥期間(民法768条2項但書)であり、これを過ぎると家裁での請求はできない。退職金については、別居時に既に支給されていればその時点の額が基準、将来分は支給見込みが高い場合に按分される。住宅ローン残債が住宅評価額を上回る「オーバーローン」の場合の処理は実務で争点となりやすい。年金分割制度(厚生年金)は財産分与とは別制度で、離婚後2年以内に年金事務所へ請求が必要。具体的な算定例は離婚時の財産分与、年金分割は離婚と年金分割を参照されたい。
根拠条文
民法768条
よくある質問
Q. 財産分与の読み方は?
財産分与は「ざいさんぶんよ」と��みます。
Q. 財産分与とはどういう意味?
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚時に婚姻中に形成した共有財産を分配する制度をいう(民法768条)。読み方は「ざいさんぶんよ」、英語では Property Division という。実務上は2分の1ルール(寄与度均等の原則)が基本で、専業主婦(主夫)であっても貢献度は等しいとされる(最判昭46.7.23)。対象財産は、婚姻中に取得した預貯金、不動産、退職金、自動車、有価証券、株式、生命保険解約返戻金、家財道具等の共有財産であり、婚姻前から有していた固有財産や、相続・贈与で得た財産は原則として対象外である。財産分与には3つの性質がある:(1) 清算的財産分与(婚姻中の財産清算、最も中心)、(2
Q. 財産分与の根拠条文は?
民法768条
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