離婚
婚姻費用分担
読み: こんいんひようぶんたん
婚姻中の夫婦が収入等に応じて生活費を分担する義務(民法760条)。別居中であっても婚姻関係が継続している限り請求可能。金額は裁判所の婚姻費用算定表に基づき算出される。調停や審判で定められ、確定すれば強制執行も可能。離婚成立までの間の生活保障として重要。養育費より高額になることが多い。
根拠条文
民法760条
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