離婚

婚費分担

読み: こんぴぶんたん

婚姻中の夫婦が婚姻から生ずる費用を分担する義務(民法760条)。別居中であっても婚姻関係が継続する限り、収入の多い配偶者が少ない配偶者に生活費を支払う。家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停・審判を申し立てることができる。算定表(司法研修所方式)により金額が算出される。請求時から認められるのが実務の原則。

根拠条文

民法760条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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