離婚
婚費分担
読み: こんぴぶんたん
婚姻中の夫婦が婚姻から生ずる費用を分担する義務(民法760条)。別居中であっても婚姻関係が継続する限り、収入の多い配偶者が少ない配偶者に生活費を支払う。家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停・審判を申し立てることができる。算定表(司法研修所方式)により金額が算出される。請求時から認められるのが実務の原則。
根拠条文
民法760条
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