保証人と連帯保証人の違い
保証人(民法446条)
保証人には以下の3つの抗弁権があります。 - 催告の抗弁権(法452条): まず主債務者に請求せよと言える - 検索の抗弁権(法453条): 主債務者に弁済資力があることを証明すれば拒否できる - 分別の利益(法456条): 保証人が複数いる場合、頭割りの額のみ負担
連帯保証人(民法454条)
連帯保証人にはこれら3つの抗弁権が一切認められません。債権者はいきなり連帯保証人に全額請求できます。
2020年改正民法のポイント
個人根保証の極度額(法465条の2)
すべての個人根保証契約に極度額の定めが必要になりました。極度額の定めのない個人根保証は無効です。
事業用融資の保証(法465条の6)
事業用融資の個人保証には公正証書による保証意思宣明公正証書が必要です(経営者保証を除く)。
保証人への情報提供義務
- 契約時(法465条の10): 主債務者は保証人に財産状況等を開示
- 履行状況(法458条の2): 保証人は債権者に主債務の履行状況を照会可能
- 期限の利益喪失(法458条の3): 2ヶ月以内に保証人へ通知義務
保証債務を負った場合の対処法
- 保証契約の有効性を確認: 書面要件(法446条2項)、極度額の定め、公正証書の要否
- 主債務者への求償: 弁済した場合は主債務者に求償可能(法459条)
- 時効の確認: 主債務の時効消滅により保証債務も消滅(付従性)
- 債務整理の検討: 保証債務も任意整理・自己破産の対象
根拠条文
- 民法446条(保証債務)、452条〜453条(抗弁権)、454条(連帯保証)
- 民法465条の2(個人根保証の極度額)、465条の6(事業用融資の保証)
- 民法458条の2〜3(情報提供義務)、459条(求償権)