過払い金とは
過払い金とは、消費者金融等に対して利息制限法の上限金利を超えて払い過ぎた利息のことです。
グレーゾーン金利
2010年の改正貸金業法完全施行前、以下の金利差が存在していました:
| 法律 | 上限金利 |
|---|---|
| 利息制限法 | 15〜20%(元本額による) |
| 旧出資法 | 29.2% |
この利息制限法の上限(15〜20%)と旧出資法の上限(29.2%)の間が「グレーゾーン金利」と呼ばれ、多くの消費者金融がこの範囲の金利で貸付けを行っていました。
利息制限法の上限金利(利息制限法1条)
| 元本額 | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万〜100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
過払い金の対象
以下の条件に該当する場合、過払い金が発生している可能性があります: - 2010年6月17日以前に消費者金融・クレジットカードのキャッシングを利用 - 利息制限法の上限を超える金利(概ね年18%超)で借入 - 長期間の取引がある場合は過払い額が大きくなる傾向
過払い金が発生しないケース
- 銀行のカードローン(元々利息制限法内の金利)
- 住宅ローン、自動車ローン
- 2010年以降の借入(法改正後は上限金利内)
- ショッピングリボ払い(割賦販売法の適用であり利息制限法の適用外)
消滅時効
過払い金返還請求権の消滅時効は、最後の取引日(完済日)から10年です(旧民法167条1項)。2020年4月以降の債権は権利行使できることを知った時から5年又は権利行使できる時から10年(民法166条)。
注意: 完済から10年が経過すると、過払い金があっても請求できなくなります。
請求手続きの流れ
1. 取引履歴の開示請求
貸金業者に対し取引履歴の開示を求めます。貸金業者は開示義務があります(貸金業法19条の2)。
2. 引き直し計算
取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で引き直し計算を行い、過払い金の額を算出します。
3. 貸金業者への請求
過払い金の返還を書面で請求します。
4. 任意交渉
貸金業者との交渉で和解を目指します。和解の場合、過払い金の70〜90%程度で合意するケースが多いです。
5. 訴訟
交渉で合意できない場合、訴訟を提起します。訴訟では満額+遅延損害金(年5%)の回収が見込めます。
費用と回収の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 弁護士費用(着手金) | 0〜2万円/社 |
| 弁護士費用(報酬) | 回収額の20〜25% |
| 裁判所費用 | 数千〜数万円 |
根拠条文
- 利息制限法1条(利息の制限)
- 民法703条(不当利得の返還義務)、704条(悪意の受益者の返還義務)
- 民法166条(消滅時効)
- 貸金業法19条の2(取引履歴の開示義務)