個人再生のメリット|住宅を残して借金を大幅減額する方法

この記事のポイント

  • 個人再生なら自宅を残しつつ借金を大幅に減額できる
  • 住宅ローン特則を使えば住宅ローンはそのまま返済を続けられる
  • 最低弁済額は借金総額に応じて段階的に決まる
  • 安定収入があれば会社員でも自営業者でも利用可能

個人再生とは

個人再生とは、裁判所の認可を受けた再生計画に基づき、借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです(民事再生法221条以下)

自己破産との比較

項目個人再生自己破産
借金の減額1/5〜1/10に減額全額免除
住宅住宅ローン特則で残せる原則処分
職業制限なし一部制限あり
免責不許可事由なし(浪費でもOK)あり(裁量免責の余地)
返済義務3〜5年の分割返済なし

2つの手続き

小規模個人再生(民事再生法221条)

  • 対象: 将来継続的に収入を得る見込みがある個人
  • 債務総額: 住宅ローンを除き5,000万円以下
  • 債権者の同意: 不同意が半数未満かつ債権額の半額未満であること

給与所得者等再生(民事再生法239条)

  • 対象: 給与等の定期的収入があり、その変動が小さい個人
  • 債権者の同意: 不要(裁判所の認可のみ)
  • 最低弁済額: 可処分所得の2年分以上(小規模より高くなることが多い)

最低弁済額

債務総額最低弁済額
100万円未満全額
100万〜500万円100万円
500万〜1,500万円債務の1/5
1,500万〜3,000万円300万円
3,000万〜5,000万円債務の1/10

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)

個人再生の最大のメリットは、住宅ローンを従来どおり支払い続けることで自宅を残せる制度です(民事再生法196条〜206条)

利用条件

  1. 住宅ローンが住宅の建設・購入・改良のための借入であること
  2. 申立人が所有し居住していること
  3. 住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

手続きの流れ

  1. 弁護士への相談・依頼
  2. 受任通知の送付(取立て停止)
  3. 申立て準備(財産目録、債権者一覧表等)
  4. 裁判所への申立て
  5. 再生手続開始決定
  6. 再生計画案の作成・提出
  7. 債権者の書面決議(小規模の場合)
  8. 裁判所の認可決定
  9. 3〜5年間の分割返済

費用

項目費用
弁護士費用30〜60万円
裁判所への予納金約1〜3万円
個人再生委員の報酬15〜25万円(選任される場合)

根拠条文

  • 民事再生法221条〜245条(小規模個人再生)、239条(給与所得者等再生)
  • 民事再生法196条〜206条(住宅資金特別条項)

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

関連記事

関連するQ&A

関連する法律用語

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →