消費者問題
少額訴訟
読み: しょうがくそしょう
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則1回の期日で判決が出る簡易裁判所の特別手続き(民事訴訟法368条)。同一の簡易裁判所に年10回まで利用可能。証拠調べは即時にできるものに限定。判決に不服があれば異議申立てにより通常訴訟に移行。手数料は請求額の1%程度(例:30万円請求で3,000円)。
根拠条文
民事訴訟法368条
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