面会交流権の法的根拠
民法766条1項は、離婚後の子の監護に関する事項として面会交流を定めることを規定しています。面会交流は子どもの利益を最優先に定められます(同条同項後段)。
面会交流を拒否された場合の対処法
1. 面会交流調停の申立て(家事事件手続法244条)
家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てます。 - 管轄: 相手方の住所地の家庭裁判所 - 費用: 収入印紙1,200円 + 郵便切手 - 期間: 3〜6ヶ月程度 - 調停委員が間に入り、面会の頻度・方法・場所を調整
2. 審判(家事事件手続法39条)
調停が不成立の場合、自動的に審判手続に移行。裁判官が面会交流の内容を決定します。
3. 間接強制(民事執行法172条)
審判や調停で定められた面会交流を相手方が守らない場合、間接強制(違反1回ごとに金銭の支払いを命じる)を申し立てることができます。
#### 間接強制が認められる要件(最決平成25年3月28日) 面会交流の内容が十分に特定されていること: - 頻度(月1回等) - 時間(何時から何時まで) - 受渡し方法(場所、方法)
4. 損害賠償請求
正当な理由なく面会交流を拒否することは不法行為(民法709条)に該当する可能性があり、慰謝料請求が認められた判例もあります(数十万円〜100万円程度)。
面会交流が制限されるケース
以下の場合は面会交流が制限・禁止されることがあります。 - 子どもへの虐待(身体的・性的・心理的)のおそれ - DV(配偶者暴力)のおそれ - 子ども自身が面会を強く拒否(子どもの年齢・成熟度による) - 連れ去りのおそれ
第三者機関の利用
当事者間での面会交流が困難な場合、面会交流支援団体(FPIC等)を利用できます。 - 連絡調整型: 日程調整のみ支援 - 受渡し型: 子どもの受渡しに立ち会い - 付添い型: 面会中も支援者が同席
根拠条文
- 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項)
- 家事事件手続法244条(調停申立て)
- 民事執行法172条(間接強制)
- 最決平成25年3月28日(間接強制の要件)