Q. 取締役が個人として損害賠償責任を負うことはありますか?
A.
取締役は注意義務を怠って会社に損害を与えると個人で賠償責任を負います。株主や取引先からも訴えられます。
詳しく見る ▶
取締役は会社に対して善管注意義務(会社法330条・民法644条)と忠実義務(会社法355条)を負います。これらの義務に違反し会社に損害を与えた場合、会社に対する損害賠償責任(会社法423条1項)を負い、株主代表訴訟(会社法847条)で追及される可能性があります。また、職務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合は、第三者(取引先、債権者等)に対しても直接損害賠償責任を負います(会社法429条1項)。利益相反取引(会社法356条)を行った場合は、任務懈怠が推定されます(会社法423条3項)。責任額は定款で一定限度まで免除可能ですが(会社法426条)、悪意・重過失の場合は免除できません。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
関連するQ&A
関連コラム
生成AIの出力を日本で商用利用できるか|著作権法30条の4と出力段階のリスク
生成AIの出力物を日本で商用利用してよいかを著作権法の観点から解説。学習段階を緩和する30条の4とそのただし書、学習と出力の区別、出力段階に適用される依拠性+類似性という侵害判断、享受目的が併存する場合の整理、文化庁の考え方、実務対応をまとめます。
外国企業の日本進出|事業形態(駐在員事務所・支店・子会社)の選択と契約の準拠法
外国企業が日本に進出する際の事業形態(駐在員事務所・支店・子会社)の違いと選び方、株式会社(KK)と合同会社(GK)の比較、現地契約の準拠法・紛争解決の設計、外為法上の対内直接投資の届出、業種別の許認可、進出の実務ステップを整理します。