Q. 会社設立にかかる費用はいくらですか?
A.
株式会社は約20〜25万円、合同会社は約10万円で設立できます。資本金は1円からでもOKです。
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株式会社の設立費用は、法定費用として①定款認証の公証人手数料3〜5万円(資本金額により異なる、公証人手数料令35条)、②定款の印紙税4万円(電子定款なら不要、印紙税法別表第一第6号)、③設立登記の登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円、登録免許税法別表第一第24号(一)イ)です。合計で最低約20〜25万円程度。一方、合同会社(LLC)は定款認証不要で、登録免許税の最低額も6万円(同別表第24号(一)ロ)であるため、法定費用は約10万円程度です。これに加え、印鑑作成費、登記事項証明書取得費、司法書士への報酬(依頼する場合は5〜10万円程度)がかかります。資本金は1円から設立可能です(会社法27条4号)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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