Q. 株主間契約(SHA)には法的拘束力がありますか?
A.
株主間契約は当事者の間では有効ですが、契約に参加していない第三者や会社そのものには効力が及びません。
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株主間契約(Shareholders' Agreement, SHA)は、契約自由の原則(民法521条・522条)に基づき、当事者間では法的拘束力があります。一般的な条項には、①議決権行使に関する合意、②株式譲渡制限(先買権、Tag-along/Drag-along)、③取締役の指名権、④情報開示義務、⑤競業避止義務、⑥デッドロック条項等があります。ただし、会社法の強行規定に反する内容は無効となり得ます。また、株主間契約は当事者間の債権的効力にとどまり、契約当事者でない第三者や会社自体を直接拘束しない点に注意が必要です。定款(会社法29条)と異なり登記や公示義務がないため、新たに株主となる者に対する対抗力が限定的です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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