Q. 退職後の競業避止義務はどこまで有効ですか?
A.
退職後の同業他社への転職制限は、期間・範囲が合理的で代償がある場合のみ有効です。広すぎると無効です。
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退職後の競業避止義務は、就業規則や誓約書で定められることがありますが、職業選択の自由(憲法22条1項)との兼ね合いから、無制限には認められません。判例上、有効性は①制限の期間(1〜2年が上限の目安)、②地域的範囲、③制限される業務の範囲、④代償措置の有無(退職金上乗せ等)、⑤使用者の正当な利益(営業秘密保護等)の5要素を総合的に判断します(東京地判平成24年1月13日等)。不当に広範な競業避止条項は公序良俗違反(民法90条)として無効とされます。なお、在職中の競業避止義務は取締役には会社法356条1項1号で法定されており、違反した利益は会社の損害と推定されます(会社法423条2項)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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