交通事故の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

ひき逃げ被害に遭ったら|被害者がすべき対応と補償の受け方

この記事のポイント

  • 犯人が見つからなくても政府保障事業で補償を受けられる
  • ひき逃げに遭ったらまず警察に通報し現場を保全する
  • ドライブレコーダーや目撃者の情報が犯人特定に有効
  • 加害者には救護義務違反で重い刑事罰が科される

ひき逃げの法的定義

ひき逃げとは、交通事故を起こして人を死傷させたにもかかわらず、救護義務(道路交通法72条1項)を怠って現場から逃走する行為です。

罰則

  • 救護義務違反(ひき逃げ): 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法117条2項)
  • 報告義務違反: 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法119条1項10号)
  • 行政処分: 免許取消(欠格期間5年以上)

被害者の初動対応

1. 安全確保と119番・110番通報

負傷している場合は無理に動かず、周囲の人に通報を依頼。

2. 加害車両の情報収集

  • ナンバープレート(一部でも記憶)
  • 車種・色・特徴
  • 逃走方向
  • 目撃者の連絡先

3. 証拠保全

  • スマートフォンで現場を撮影
  • 自身のドライブレコーダー映像の保存
  • 近隣の防犯カメラの確認を警察に依頼

加害者特定の方法

警察による捜査のほか、以下の方法があります。 - 防犯カメラ映像: コンビニ、ガソリンスタンド等 - ドライブレコーダー: 周辺車両の映像も証拠に - 目撃者の証言: 事故現場周辺への聞き込み - 塗料片の鑑定: 被害者の衣服や車両に付着した塗料

補償の受け方

加害者が判明した場合

  • 加害者の自賠責保険・任意保険に請求
  • 治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害補償

加害者が不明の場合: 政府保障事業

自賠法72条に基づく政府保障事業に請求可能。 - 補償内容は自賠責保険と同等 - 請求先: 最寄りの損害保険会社の窓口 - 時効: 3年(ただし延長申請可能) - 注意: 健康保険を使って受診可能(第三者行為による傷病届を提出)

根拠条文

  • 道路交通法72条1項(救護義務)、117条2項(罰則)
  • 自賠法72条(政府保障事業)
  • 民法709条(不法行為に基づく損害賠償)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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