ひき逃げの法的定義
ひき逃げとは、交通事故を起こして人を死傷させたにもかかわらず、救護義務(道路交通法72条1項)を怠って現場から逃走する行為です。
罰則
- 救護義務違反(ひき逃げ): 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法117条2項)
- 報告義務違反: 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法119条1項10号)
- 行政処分: 免許取消(欠格期間5年以上)
被害者の初動対応
1. 安全確保と119番・110番通報
負傷している場合は無理に動かず、周囲の人に通報を依頼。
2. 加害車両の情報収集
- ナンバープレート(一部でも記憶)
- 車種・色・特徴
- 逃走方向
- 目撃者の連絡先
3. 証拠保全
- スマートフォンで現場を撮影
- 自身のドライブレコーダー映像の保存
- 近隣の防犯カメラの確認を警察に依頼
加害者特定の方法
警察による捜査のほか、以下の方法があります。 - 防犯カメラ映像: コンビニ、ガソリンスタンド等 - ドライブレコーダー: 周辺車両の映像も証拠に - 目撃者の証言: 事故現場周辺への聞き込み - 塗料片の鑑定: 被害者の衣服や車両に付着した塗料
補償の受け方
加害者が判明した場合
- 加害者の自賠責保険・任意保険に請求
- 治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害補償
加害者が不明の場合: 政府保障事業
自賠法72条に基づく政府保障事業に請求可能。 - 補償内容は自賠責保険と同等 - 請求先: 最寄りの損害保険会社の窓口 - 時効: 3年(ただし延長申請可能) - 注意: 健康保険を使って受診可能(第三者行為による傷病届を提出)
根拠条文
- 道路交通法72条1項(救護義務)、117条2項(罰則)
- 自賠法72条(政府保障事業)
- 民法709条(不法行為に基づく損害賠償)