過失割合とは
交通事故における当事者双方の責任(過失)の割合です。民法722条2項(過失相殺)に基づき、被害者にも過失がある場合は損害賠償額が減額されます。
過失割合の決定方法
判例タイムズ(別冊判例タイムズ38号)
実務上、東京地裁民事交通訴訟研究会編の別冊判例タイムズ38号に収録された類型別の基本過失割合が基準として広く使われています。
基本過失割合の例
| 事故類型 | 基本割合 |
|---|---|
| 信号無視の直進車 vs 青信号直進車 | 100:0 |
| 右折車 vs 直進車(同一道路) | 80:20 |
| 追突事故 | 100:0 |
| 歩行者(横断歩道上)vs 四輪車 | 0:100 |
| 歩行者(横断歩道外)vs 四輪車 | 20:80 |
修正要素
基本割合は以下の要素で修正されます。
加算要素(過失割合が増える)
- 速度違反: 15km超過 +10%、30km超過 +20%
- 飲酒運転: +15〜20%
- 居眠り・スマホ: +10〜15%
- 信号無視: +20%
- 合図なし: +5〜10%
減算要素(過失割合が減る)
- 児童・高齢者: -5〜10%
- 幹線道路横断: 歩行者の過失が増加
- 住宅街: 四輪車の過失が増加
納得できない場合の対処法
- ドライブレコーダー映像の提出: 客観的証拠として最も有力
- 実況見分調書の取得: 警察が作成した事故状況の記録
- 弁護士への相談: 保険会社の提示する割合は変更可能な場合がある
- ADR(紛争解決手続): 日弁連交通事故相談センター等の利用
根拠条文
- 民法709条(不法行為)、722条2項(過失相殺)
- 自動車損害賠償保障法3条(運行供用者責任)