相続の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

遺産分割調停の進め方|申立てから成立までの流れ

この記事のポイント

  • 相続人間で話し合いがまとまらなければ調停を申し立てる
  • 調停は家庭裁判所で調停委員を交えて進める
  • 調停不成立の場合は審判に自動移行する
  • 調停調書は確定判決と同じ効力がある

遺産分割調停とは

遺産分割について相続人間で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員会を介して合意を目指す手続きです(家事事件手続法244条、別表第二の12)

申立ての要件

  • 申立人: 共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人
  • 相手方: 他の共同相続人全員
  • 管轄: 相手方の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意した家庭裁判所

必要書類

書類内容
調停申立書裁判所の書式に記入
被相続人の戸籍謄本出生から死亡までの連続したもの
相続人全員の戸籍謄本現在のもの
相続人全員の住民票現在のもの
遺産目録不動産、預貯金、有価証券等のリスト
不動産登記事項証明書遺産に不動産がある場合
固定資産評価証明書不動産の評価額の確認
預貯金の残高証明書相続開始時点のもの

調停の進め方

第1回期日

  • 申立人と相手方が交互に調停委員と面談
  • 相続人の範囲、遺産の範囲を確認
  • 争点の整理

中間期日(通常3〜6回)

以下の順序で段階的に進めます: 1. 相続人の確定: 戸籍に基づき法定相続人を確認 2. 遺産の範囲の確定: 何が遺産に含まれるかを確定 3. 遺産の評価: 不動産等の評価方法を合意(不動産鑑定が必要な場合も) 4. 特別受益・寄与分の確認: 生前贈与や被相続人への貢献を考慮 5. 分割方法の検討: 現物分割、代償分割、換価分割等

成立・不成立

  • 成立: 合意内容が調停調書に記載される。確定判決と同一の効力(家事事件手続法268条)
  • 不成立: 自動的に審判手続に移行(家事事件手続法272条4項)

調停にかかる期間と費用

  • 期間: 平均12〜18ヶ月(争点が多い場合は2年以上)
  • 申立費用: 収入印紙1,200円 + 郵便切手代
  • 弁護士費用: 着手金20〜50万円 + 報酬金(取得額の一定割合)

根拠条文

  • 家事事件手続法244条(調停前置)、268条(調停調書の効力)、272条4項(審判移行)
  • 民法906条(遺産の分割の基準)、907条(遺産の分割の協議・審判)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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