消費者問題
Q. 購入した製品の欠陥で怪我をしました。メーカーに賠償請求できますか?
A.
製品の欠陥でケガをしたら、メーカーの過失を証明しなくても賠償を請求できます。
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製造物責任法(PL法)に基づき、製品の欠陥により生命・身体・財産に被害が生じた場合、メーカー等の製造業者に損害賠償を請求できます(PL法3条)。PL法の特徴は、被害者がメーカーの過失を証明する必要がなく、「製品に欠陥があったこと」「損害が発生したこと」「欠陥と損害の因果関係」を証明すれば足りる点です(無過失責任)。欠陥には、①製造上の欠陥、②設計上の欠陥、③指示・警告上の欠陥(取扱説明書の不備等)の3類型があります。請求権は被害者が損害及び賠償義務者を知った時から3年、または製品引渡し時から10年で時効消滅します(PL法5条)。対象は「製造又は加工された動産」であり、不動産やサービスは対象外です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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