Q. AI開発の業務委託で学習データの権利帰属について契約書に明記がありません。トラブルを防ぐには?
A.
契約書で学習データ・モデル・生成物の権利帰属を個別に明記すべきです。経産省ガイドラインが参考になります。
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AI開発の業務委託では、学習データ・学習済みモデル・生成物の権利帰属を契約書で明確に定めることが不可欠です。明記がない場合、著作権法上は原則として創作者(受託者側)に権利が帰属します(著作権法17条1項)。経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(2018年、2022年改訂)を参考に、①学習用データセットの権利、②学習済みモデルの権利、③学習済みモデルから得られる推論結果の権利、④再利用・転用の可否を個別に定めるべきです。既に契約締結済みの場合は速やかに覚書(変更契約)を締結してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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