Q. 取引先が倒産しました。売掛金を回収する方法はありますか?
A.
取引先が倒産した場合、担保の実行・相殺・破産手続きでの配当などで回収を試みます。配当率は通常5〜10%です。
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取引先の倒産時の債権回収方法は、①担保権の実行(抵当権、質権等がある場合は別除権として行使可能、破産法65条)、②相殺権の行使(破産法67条):相手方に対する債務がある場合は相殺可能、③破産手続きでの配当(破産債権として届出):ただし一般債権者への配当率は通常5〜10%程度。④動産売買先取特権(民法311条5号):納品済み商品への先取特権を主張。⑤所有権留保:売買契約に所有権留保条項があれば商品の引揚げが可能。事前の対策として、信用調査と担保・保証の取得が重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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