Q. 500万円でWebシステム開発を発注しましたが納品物がバグだらけで使い物になりません。契約不適合責任を追及できますか?
A.
バグが仕様違反なら契約不適合責任で修補・減額・解除・損害賠償を請求できます。仕様書の明確さが鍵です。
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システム開発が請負契約(民法632条)の場合、納品物が契約の内容に適合しない場合は契約不適合責任(民法562条〜564条)を追及できます。具体的には、①修補請求(バグの修正)、②報酬減額請求、③損害賠償請求、④契約目的を達成できない場合は契約解除(民法564条→541条・542条)が可能です。ただし、仕様書が曖昧だった場合は「何が不適合か」の立証が困難になります。権利行使の期限は不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法637条1項)。対処として、①バグの一覧と仕様書との対比を整理、②書面で修補を催告、③修補されなければ弁護士を通じて減額・損害賠償・解除を請求。検収前であれば受領拒否も検討できます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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