Q. システム開発の途中でクライアントが仕様変更を繰り返し当初の見積りを大幅に超過しました。追加費用を請求できますか?
A.
仕様変更ごとに書面で追加費用を合意すべきです。記録があれば追加費用の請求は正当に認められます。
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当初の契約範囲を超える仕様変更は新たな合意が必要で、追加費用を請求する権利があります。請負契約であれば仕事の範囲と報酬は契約で定められ(民法632条)、一方的な仕様変更に応じる義務はありません。準委任契約でも善管注意義務の範囲を超えます。追加費用請求のポイントは、①仕様変更の都度、変更内容と追加費用を書面(メール可)で合意する、②変更管理台帳を作成し記録を残す、③合意なく作業した場合でも事務管理(民法697条)又は不当利得(民法703条)で請求可能。経産省の「情報システム・モデル取引・契約書」も参考に、変更管理プロセスを契約書に盛り込むことが重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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