企業法務

Q. 中小企業が利用できる税制優遇措置にはどのようなものがありますか?

A.

中小企業は所得800万円以下の部分の税率が15%に軽減されるほか、設備投資の優遇措置などがあります。

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中小企業(資本金1億円以下等)の主な税制優遇は、①法人税の軽減税率:所得800万円以下の部分は15%(通常23.2%)、②中小企業投資促進税制:設備投資の特別償却(30%)または税額控除(7%)、③少額減価償却資産の特例:30万円未満の資産を全額即時償却可能(年300万円まで)、④研究開発税制:試験研究費の一定割合を税額控除、⑤交際費の損金算入:800万円まで全額損金算入可能。これらの制度は毎年の税制改正で変更される可能性があるため、顧問税理士への相談が重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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