Q. 競合他社が当社Webサイトのコンテンツをそっくりに作っています。著作権侵害として訴えられますか?
A.
Webコンテンツに創作性があれば著作権侵害で差止・損害賠償請求が可能です。まず証拠を保全しましょう。
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Webサイトのテキスト・デザイン・画像等が「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)に当たれば著作物として保護されます。競合の複製が「依拠性」と「類似性」を満たせば著作権侵害(著作権法21条・複製権、27条・翻案権)となります。差止請求(著作権法112条)と損害賠償請求(民法709条、著作権法114条)が可能です。損害額の推定規定(著作権法114条1〜3項)により、相手の利益額を損害と推定できます。まず証拠保全(Web魚拓、スクリーンショット)を行い、内容証明郵便で警告するのが一般的な初動です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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