ネット問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

デジタル遺品の法的問題|SNSアカウント・暗号資産の相続

この記事のポイント

  • 暗号資産は相続税の課税対象になる
  • SNSアカウントの承継はサービスごとに対応が異なる
  • パスワードの管理・共有が生前の備えとして重要
  • サブスクリプションの解約手続きも必要になる

デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、故人が残したデジタルデータ・アカウント・デジタル資産の総称です。

種類
SNSアカウントTwitter(X)、Facebook、Instagram、LINE
金融資産ネット銀行口座、証券口座、暗号資産(仮想通貨)
電子マネーPayPay、Suica残高
サブスクリプションNetflix、Spotify等の月額課金
データ写真、メール、クラウドストレージ

法的な位置づけ

相続の対象となるもの

民法896条により、被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人が承継します。以下は相続対象です: - ネット銀行・証券口座の残高 - 暗号資産(資金決済法2条14項に定義) - 電子マネー残高(約款による) - 有料サービスの未使用残高

相続の対象とならないもの

一身専属権(民法896条ただし書)に該当するものは相続されません: - SNSアカウントの利用権(多くの利用規約で「譲渡不可」と規定) - メールアカウント

暗号資産の相続税評価

暗号資産は相続開始日(死亡日)の時価で評価されます(相続税法22条)。活発な市場がある暗号資産は、相続開始日の取引価格で評価します(国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱い」)。

各サービスの対応

サービス死後の対応
Google故人のアカウントに関するリクエストフォームあり
Facebook追悼アカウントへの変更または削除
LINE相続人への引継ぎは不可(利用規約)
Appleデジタルレガシー機能(iOS 15.2以降)

生前の備え

  1. デジタル資産リストの作成(アカウント・パスワードの一覧)
  2. 遺言書への記載(デジタル資産の処分方法)
  3. エンディングノートへの記録
  4. 暗号資産の秘密鍵・リカバリーフレーズの安全な保管と伝達方法の確保

根拠条文

  • 民法896条(相続の一般的効力)、897条(祭祀に関する権利の承継)
  • 相続税法22条(評価の原則)
  • 資金決済法2条14項(暗号資産の定義)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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