ネット問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

ネットストーキング規制法|つきまとい行為の定義と対処法

この記事のポイント

  • 2021年改正でGPSやSNSでのつきまとい行為も規制対象になった
  • 警察に申し出ると加害者に警告や禁止命令が出される
  • 禁止命令に違反すると懲役2年以下の刑事罰がある
  • 証拠としてスクリーンショットやメッセージを保存しておく

ストーカー規制法の概要

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)は、つきまとい等ストーカー行為を規制し、被害者を保護する法律です。

2021年改正のポイント

2021年改正により、以下が新たに規制対象となりました:

追加された規制対象内容
GPS機器の取付け相手の所持品にGPS機器を取り付ける行為(法2条1項1号)
位置情報の無断取得アプリ等を利用した位置情報の取得(法2条1項1号)
拒否後のSNSメッセージ拒まれたにもかかわらずSNSでメッセージを送信する行為(法2条1項5号)
SNSでの文書掲載相手のSNSに文書・画像を掲載する行為(法2条1項5号)

つきまとい等の8類型(法2条1項)

  1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき・GPS取付け
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会・交際の要求
  4. 著しく粗野・乱暴な言動
  5. 無言電話・連続電話・FAX・メール・SNSメッセージ
  6. 汚物等の送付
  7. 名誉を害する事項の告知
  8. 性的羞恥心を害する事項の告知・文書の送付

被害者が取るべき対応

1. 証拠の保全

  • メッセージのスクリーンショット、着信履歴、メール等を全て保存
  • 日時・回数を記録した被害日記をつける

2. 警察への相談・警告申出

警察に相談すると、以下の対応が段階的に行われます: - 警告(法4条): 警察本部長等がストーカーに対し行為をやめるよう警告 - 禁止命令(法5条): 公安委員会がストーカーに対し行為の禁止を命令 - 禁止命令違反: 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条)

3. 刑事告訴

ストーカー行為は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法18条)。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条)

根拠条文

  • ストーカー規制法2条(定義)、4条(警告)、5条(禁止命令)、18条・19条(罰則)
  • 刑法130条(住居侵入罪)、刑法222条(脅迫罪)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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