刑事事件の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

示談交渉の方法|刑事事件における示談の進め方と金額の相場

この記事のポイント

  • 示談成立は不起訴処分や量刑軽減に大きく影響する
  • 示談金の相場は罪名や被害の程度で大きく異なる
  • 被害者への謝罪と賠償を示談書にまとめる
  • 示談交渉は弁護士を通じて行うのが一般的

示談とは

刑事事件における示談とは、加害者と被害者が民事上の損害賠償について合意し、被害者が加害者の処罰を求めない意思を表明する(又は被害届・告訴を取り下げる)和解のことです。

示談の法的効果

1. 不起訴処分への影響

検察官は起訴・不起訴を判断する際、示談の成立を重要な考慮要素とします(刑事訴訟法248条「起訴猶予」)。特に以下の犯罪では示談の影響が大きい: - 親告罪(名誉毀損、器物損壊等): 告訴の取下げにより起訴不可 - 比較的軽微な犯罪: 暴行、傷害(軽微な場合)等

2. 量刑への影響

起訴された場合でも、示談の成立は量刑を軽くする重要な事情として考慮されます。実刑が執行猶予になる可能性もあります。

示談金の相場

犯罪類型示談金の目安
暴行(軽傷)10〜30万円
傷害(全治1ヶ月程度)30〜100万円
傷害(重傷)100〜500万円
窃盗被害額+慰謝料10〜50万円
名誉毀損30〜100万円
器物損壊損壊物の時価+慰謝料
強制わいせつ50〜300万円
盗撮30〜100万円

示談交渉の進め方

1. 弁護士を通じた交渉

加害者本人が被害者に直接連絡することは避けるべきです。被害者の連絡先は通常、弁護士を通じてしか教えてもらえません(検察官が弁護士限りで開示)。

2. 示談書の主な記載事項

  • 当事者の表示
  • 事件の特定(日時、場所、行為の概要)
  • 示談金の額と支払方法
  • 被害者の宥恕(処罰を求めない意思表示)
  • 被害届・告訴の取下げ
  • 清算条項(今後一切の請求をしない旨)
  • 接触禁止条項(必要に応じて)

3. 嘆願書

被害者が嘆願書(加害者の処罰を軽くしてほしい旨の書面)を作成してくれる場合、検察官・裁判所に提出します。

示談が困難なケース

  • 被害者が示談を拒否する場合 → 贖罪寄付(日本弁護士連合会等への寄付)を行い、反省の意を示す
  • 被害者が不明・連絡不能の場合 → 供託(法務局に供託金を納付)

注意点

  1. 示談は民事上の和解であり、刑事処分を直接決めるものではない
  2. 恐喝的な示談要求に応じる必要はない
  3. 示談金の分割払いも交渉可能
  4. 示談後の追加請求は清算条項により原則不可

根拠条文

  • 刑事訴訟法248条(起訴猶予)
  • 刑法42条(自首減軽)— 示談と組み合わせて活用
  • 民法695条(和解)、696条(和解の効力)

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

関連記事

関連するQ&A

関連する法律用語

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →