企業法務の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

株主総会の手続き|招集から決議までの流れと注意点

この記事のポイント

  • 招集通知は原則として総会2週間前までに発送が必要
  • 普通決議は出席者の過半数、特別決議は3分の2以上が必要
  • 株主提案権は一定の持株要件を満たせば行使できる
  • 決議に瑕疵があると取消し・無効の対象になる

株主総会の種類

種類内容
定時株主総会毎事業年度の終了後一定の時期に開催(会社法296条1項)
臨時株主総会必要がある場合に随時開催(会社法296条2項)

招集手続き

招集権者

原則として取締役(取締役会設置会社では取締役会の決定に基づき代表取締役)が招集します(会社法296条3項)

招集通知

会社の種類通知期限
公開会社総会日の2週間前まで(会社法299条1項)
非公開会社(書面投票なし)総会日の1週間前まで
非公開会社(取締役会非設置)期間短縮可能(定款で定めた期間)

招集通知の記載事項

  • 日時及び場所
  • 株主総会の目的事項(議題)
  • 書面投票・電子投票を認める場合はその旨

決議要件

決議の種類定足数決議要件主な事項
普通決議議決権の過半数出席株主の議決権の過半数取締役選任、剰余金配当
特別決議議決権の過半数出席株主の議決権の2/3以上定款変更、事業譲渡、合併
特殊決議議決権の半数以上かつ議決権の2/3以上株式の全部に譲渡制限を付ける場合

株主提案権

議題提案権(会社法303条)

総株主の議決権の1%以上又は300個以上の議決権を6ヶ月前から保有する株主は、一定の事項を株主総会の目的事項(議題)とすることを請求できます。

議案提案権(会社法304条・305条)

株主総会の場で議案を提出する権利。書面による議案の通知請求は上記と同じ要件。

制限: 1人の株主が提案できる議案は10個まで(会社法305条4項、2021年改正)

議事録

株主総会の議事については議事録を作成しなければなりません(会社法318条1項)

記載事項: - 日時・場所 - 議事の経過の要領及びその結果 - 出席した取締役・監査役等の氏名

保存期間: 本店に10年間、支店に写しを5年間(会社法318条2項・3項)

決議の瑕疵

瑕疵の種類条文提訴期間
決議取消しの訴え会社法831条決議日から3ヶ月招集手続の法令違反、決議方法の法令違反
決議無効確認の訴え会社法830条2項期間制限なし決議内容の法令違反
決議不存在確認の訴え会社法830条1項期間制限なし招集通知を出さずに開催

根拠条文

  • 会社法296条(招集)、299条(招集通知)、309条(決議要件)
  • 会社法303条〜305条(株主提案権)、318条(議事録)
  • 会社法830条・831条(決議の瑕疵)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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