株主総会の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後一定の時期に開催(会社法296条1項) |
| 臨時株主総会 | 必要がある場合に随時開催(会社法296条2項) |
招集手続き
招集権者
原則として取締役(取締役会設置会社では取締役会の決定に基づき代表取締役)が招集します(会社法296条3項)。
招集通知
| 会社の種類 | 通知期限 |
|---|---|
| 公開会社 | 総会日の2週間前まで(会社法299条1項) |
| 非公開会社(書面投票なし) | 総会日の1週間前まで |
| 非公開会社(取締役会非設置) | 期間短縮可能(定款で定めた期間) |
招集通知の記載事項
- 日時及び場所
- 株主総会の目的事項(議題)
- 書面投票・電子投票を認める場合はその旨
決議要件
| 決議の種類 | 定足数 | 決議要件 | 主な事項 |
|---|---|---|---|
| 普通決議 | 議決権の過半数 | 出席株主の議決権の過半数 | 取締役選任、剰余金配当 |
| 特別決議 | 議決権の過半数 | 出席株主の議決権の2/3以上 | 定款変更、事業譲渡、合併 |
| 特殊決議 | — | 議決権の半数以上かつ議決権の2/3以上 | 株式の全部に譲渡制限を付ける場合 |
株主提案権
議題提案権(会社法303条)
総株主の議決権の1%以上又は300個以上の議決権を6ヶ月前から保有する株主は、一定の事項を株主総会の目的事項(議題)とすることを請求できます。
議案提案権(会社法304条・305条)
株主総会の場で議案を提出する権利。書面による議案の通知請求は上記と同じ要件。
制限: 1人の株主が提案できる議案は10個まで(会社法305条4項、2021年改正)。
議事録
株主総会の議事については議事録を作成しなければなりません(会社法318条1項)。
記載事項: - 日時・場所 - 議事の経過の要領及びその結果 - 出席した取締役・監査役等の氏名
保存期間: 本店に10年間、支店に写しを5年間(会社法318条2項・3項)。
決議の瑕疵
| 瑕疵の種類 | 条文 | 提訴期間 | 例 |
|---|---|---|---|
| 決議取消しの訴え | 会社法831条 | 決議日から3ヶ月 | 招集手続の法令違反、決議方法の法令違反 |
| 決議無効確認の訴え | 会社法830条2項 | 期間制限なし | 決議内容の法令違反 |
| 決議不存在確認の訴え | 会社法830条1項 | 期間制限なし | 招集通知を出さずに開催 |
根拠条文
- 会社法296条(招集)、299条(招集通知)、309条(決議要件)
- 会社法303条〜305条(株主提案権)、318条(議事録)
- 会社法830条・831条(決議の瑕疵)