消費者問題
Q. 「必ず儲かる」と言われて投資したら損をしました。返金を求められますか?
A.
「必ず儲かる」と言って勧誘された場合、契約を取り消して返金を求められます。
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「必ず儲かる」という説明は断定的判断の提供にあたり、消費者契約法4条1項2号により契約を取り消すことができます。取消期限は追認可能時から1年(消費者契約法7条1項)。金融商品取引法上も、断定的判断の提供は禁止されています(金商法38条1号)。無登録業者による勧誘は金商法違反(同法29条)であり、行政処分の対象です。損害賠償は不法行為(民法709条)に基づき請求できます。投資被害の相談は証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)でも受け付けています。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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