離婚
Q. 裁判で離婚が認められる条件は何ですか?
A.
相手が同意しなくても、浮気・暴力・長期別居などの理由があれば裁判で離婚が認められます。
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裁判離婚が認められるには、民法770条1項に定められた5つの法定離婚原因のいずれかが必要です。具体的には、①不貞行為(1号)、②悪意の遺棄(2号)、③3年以上の生死不明(3号)、④強度の精神病で回復の見込みがない場合(4号)、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)です。実務上は⑤が最も多く、DV・モラハラ・長期別居(概ね3〜5年)・性格の不一致などが該当し得ます。ただし、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません(最判昭和62年9月2日)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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