離婚
Q. 離婚時の財産分与はどのように計算しますか?
A.
結婚中に夫婦で築いた財産は原則として半分ずつ分けます。結婚前の財産や相続した財産は対象外です。
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財産分与は民法768条に基づき、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を分割する制度です。原則として2分の1ずつ(寄与度均等の原則)で分割します。対象となるのは、預貯金、不動産、有価証券、保険解約返戻金、退職金(将来分含む)、年金分割(厚生年金保険法78条の2)等です。婚姻前から持っていた財産や相続で得た財産は「特有財産」として対象外です(民法762条1項)。請求期限は離婚後2年以内(民法768条2項但書)。住宅ローンが残る不動産の処理が争点になることが多いです。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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