相続

Q. 特定の相続人に相続させない方法はありますか?

A.

虐待や重大な侮辱があれば裁判所に申し立てて相続権を奪えます。ただし遺留分の請求は防げません。

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推定相続人の廃除(民法892条)という制度があります。被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合、家庭裁判所に申し立てて相続権を剥奪できます。遺言でも廃除の意思表示が可能です(民法893条)。ただし認められるハードルは高く、「著しい非行」の立証が必要です。廃除が認められなくても、遺言で他の者に全財産を遺贈することは可能ですが、遺留分(民法1042条)の請求は排除できません。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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