相続

Q. 法定相続分はどのように決まりますか?

A.

配偶者と子どもがいる場合は半分ずつ、配偶者と親なら配偶者が3分の2など、組み合わせで割合が決まります。

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法定相続分は民法900条で定められています。配偶者は常に相続人となり(民法890条)、他の相続人との組み合わせで割合が変わります。①配偶者と子の場合:各1/2(子が複数なら均等に分割)、②配偶者と直系尊属(親)の場合:配偶者2/3、親1/3、③配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟1/4です。子が被相続人より先に死亡している場合は孫が代襲相続します(民法887条2項)。嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です(平成25年最高裁決定を受け民法900条4号但書削除)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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