相続

Q. 遺留分とは何ですか?どのように請求しますか?

A.

遺留分は家族に保障された最低限の取り分です。遺言で何も残されなくても、お金の支払いを請求できます。

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遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続割合です(民法1042条)。遺言で他の者に全財産を譲ると書かれても、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」により金銭の支払いを求められます(民法1046条)。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、それ以外は1/2です。各相続人の遺留分は、この割合に法定相続分を乗じて算出します。例えば配偶者と子2人の場合、配偶者は1/2×1/2=1/4、子はそれぞれ1/2×1/4=1/8です。請求期限は相続開始及び遺留分侵害を知った日から1年(民法1048条)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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