相続

Q. 相続放棄の手続きと期限を教えてください。

A.

相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出れば、借金も財産も一切引き継がずに済みます。

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相続放棄は、相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述して行います(民法915条1項・938条)。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、費用は収入印紙800円と郵便切手です。相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされ(民法939条)、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継ぎません。熟慮期間内に判断できない場合は、期間の伸長を申立てることも可能です(民法915条1項但書)。なお、遺産の一部でも処分すると単純承認とみなされます(民法921条1号)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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