相続

Q. 自筆証書遺言の書き方と注意点を教えてください。

A.

手書きの遺言は全文・日付・名前を自分で書いて押印が必要です。法務局に預ければ紛失や改ざんを防げます。

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自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(民法968条1項)。2019年改正で財産目録はパソコン作成可(各ページに署名押印が必要)。日付は「令和○年○月吉日」は無効(最判昭和54年5月31日)。加除訂正は厳格な方式が必要(民法968条3項)。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認不要で紛失・改ざんリスクも低減できます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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