相続
Q. 遺産分割で相続人同士が揉めた場合どうすればよいですか?
A.
遺産分割で揉めたら家庭裁判所に調停を申し立てられます。話がまとまらなければ裁判官が決めてくれます。
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遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます(家事事件手続法244条)。調停でも合意に至らない場合は審判に移行し、裁判官が分割方法を決定します(民法907条2項)。分割方法は①現物分割、②代償分割(一人が取得して他に金銭を支払う)、③換価分割(売却して代金を分ける)があります。調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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