相続

Q. 相続登記が義務化されたと聞きましたが、詳しく教えてください。

A.

2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。3年以内に登記しないと過料が科されます。

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2024年4月1日から相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科されます。施行前に発生した相続も対象(2027年3月31日まで猶予)。遺産分割未了の場合、まず相続人申告登記(簡易な申出)をすることで義務を履行できます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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