相続

Q. 相続税の申告期限はいつですか?

A.

相続税の申告は亡くなったことを知ってから10ヶ月以内です。遺産分割が終わっていなくても仮申告が必要です。

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相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です(相続税法27条1項)。期限内に遺産分割が完了していない場合でも、法定相続分で仮申告する必要があります。未分割の場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、分割後に更正の請求で適用を受けられます。延滞税・加算税を避けるため、期限厳守が重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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