労働問題

Q. みなし残業代(固定残業代)は有効ですか?

A.

みなし残業代は、金額と時間が明示され超過分が別途払われるなら有効です。そうでなければ差額を請求できます。

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固定残業代(みなし残業代)制度自体は違法ではありませんが、有効と認められるには厳格な要件があります。判例上、①固定残業代の金額と、それに対応する残業時間数が明確に区分されていること、②就業規則や雇用契約書に明記されていること、③実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合は差額を支払うこと、が必要です(最判平成24年3月8日、テックジャパン事件)。例えば「月給30万円(固定残業代5万円・20時間分含む)」のように明示が必要です。固定残業代を超える残業をしたのに差額が支払われない場合は、労基法37条違反として残業代を請求できます。求人票での固定残業代の明示も義務化されています(職業安定法5条の3)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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