労働問題
Q. 不当解雇の基準は何ですか?
A.
正当な理由のない解雇は無効です。30日前の予告か予告手当の支払いが必要で、不当解雇は争えます。
詳しく見る ▶
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります(労働契約法16条、いわゆる解雇権濫用法理)。使用者は30日前の予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です(労基法20条)。整理解雇(リストラ)の場合は4要件(①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続の妥当性)が判例上確立されています。また、業務上の傷病による休業期間中及びその後30日間、産前産後の休業期間中及びその後30日間の解雇は禁止されています(労基法19条)。不当解雇の場合、労働審判(労働審判法)や訴訟で争うことができます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
関連するQ&A
関連コラム
この分野の無料ツール
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →