労働問題
Q. 会社が給料を払ってくれません。どうすればよいですか?
A.
給料の未払いは犯罪です。労働基準監督署への相談や労働審判で解決できます。時効は3年です。
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賃金の不払いは労働基準法24条(賃金全額払いの原則)違反であり、刑事罰の対象です(労基法120条、30万円以下の罰金)。対処手順は、①会社への書面による請求(内容証明郵便が有効)、②労働基準監督署への申告(労基法104条):監督署は調査・是正勧告を行います、③労働審判の申立て(原則3回以内で解決、労働審判法15条)、④訴訟提起:遅延損害金として年利3%(民法404条)に加え、裁判所は付加金として未払い額と同額の支払いを命じることができます(労基法114条)。賃金請求権の時効は3年です(労基法115条)。立替払い制度(賃金の支払の確保等に関する法律7条)も利用可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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