労働問題

Q. 残業代の計算方法を教えてください。

A.

1日8時間・週40時間を超えた分は25%以上の割増賃金が必要です。深夜や休日はさらに上乗せされます。

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残業代は労働基準法37条に基づき計算します。法定労働時間(1日8時間・週40時間、労基法32条)を超えた場合、通常賃金の25%以上の割増が必要です。深夜労働(22時〜5時)はさらに25%増、休日労働は35%増です。月60時間を超える残業は50%増(労基法37条1項但書、中小企業も2023年4月から適用)。計算式は「1時間あたりの賃金×残業時間×割増率」です。1時間あたりの賃金は月給÷月平均所定労働時間で算出し、基本給のほか諸手当(家族手当・通勤手当等の一部を除く)を含めます。残業代の請求権の時効は3年です(労基法115条、2020年改正)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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