意匠権とは
意匠権は、物品・建築物・内装の外観(形状・模様・色彩またはその結合)を保護する権利です(意匠法2条1項)。製品のデザインが模倣されることを防ぎます。
存続期間は出願日から25年(意匠法21条1項)。
2020年改正による保護範囲の拡大
2020年4月施行の改正意匠法により、保護対象が大幅に拡充されました。
| 新たに追加された意匠 | 概要 |
|---|---|
| 建築物の意匠 | 建物外観・内部空間のデザイン |
| 内装の意匠 | 店舗・オフィス等の内装全体 |
| 画像の意匠 | 操作画面・アイコン等のGUI |
従来は「物品に記録・表示されたもの」に限られていたGUI意匠が、物品に記録されていないクラウド上の画像にも保護が及ぶようになりました。
登録要件
意匠登録を受けるには以下の要件を満たす必要があります(意匠法3条)。
- 工業上の利用可能性: 工業的に量産できること
- 新規性: 出願前に公知・刊行物記載・公然実施がないこと
- 創作非容易性: 当業者が容易に創作できないこと
- 不登録事由に該当しないこと(意匠法5条): 公序良俗違反、機能確保に不可欠な形状のみのもの等
新規性喪失の例外(意匠法4条)
展示会等での公開から1年以内に出願すれば例外が認められます。
出願手続きと費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 出願料(特許庁) | 1意匠あたり16,000円 |
| 登録料(第1〜3年) | 8,500円/年 |
| 弁理士費用(出願〜登録) | 15〜40万円 |
審査期間は出願から6〜12ヶ月程度。
意匠権の効力と類似範囲
登録意匠権者は、登録意匠およびこれに類似する意匠を業として実施する権利を専有します(意匠法23条)。
「類似」の判断は、需要者(一般消費者)の美感・視覚を通じた観察を基準とします。外観の支配的な印象が同一または類似であれば侵害が成立します。
部分意匠
製品全体ではなく、特徴的な部分のみを意匠として登録することも可能です(意匠法2条1項)。例えばスマートフォンの角部分のデザインのみを保護できます。
関連意匠
本意匠に類似する意匠を関連意匠として登録できます(意匠法10条)。本意匠の出願日から10年以内に出願可能。関連意匠をシリーズで登録することで権利網を広げられます。
侵害への対応
意匠権侵害に対しては以下の対応が可能です。
- 差止請求(意匠法37条): 侵害品の製造・販売の停止
- 損害賠償請求(民法709条、意匠法39条): 損害額推定規定あり
- 信用回復措置(意匠法42条): 謝罪広告等の請求
- 刑事告訴(意匠法69条): 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
損害額の推定(意匠法39条)
| 根拠 | 計算方法 |
|---|---|
| 39条1項 | 侵害者の譲渡数量×権利者の単位利益 |
| 39条2項 | 侵害者の利益額 |
| 39条3項 | 使用料相当額 |
まとめ
意匠権は、製品デザインの模倣を防ぐ強力な権利です。2020年改正でGUI・内装・建築物も保護対象となり、デジタルプロダクトを展開する企業にも重要な知財戦略ツールとなっています。関連意匠や部分意匠を組み合わせて権利網を構築することが実務上の鍵です。