闇金とは
闇金(ヤミ金)とは、貸金業登録をせずに又は出資法の上限金利(年20%)を超える金利で貸付けを行う違法業者です。
闇金の典型的手口
| 手口 | 内容 |
|---|---|
| 超高金利 | トイチ(10日で1割)、トサン(10日で3割)等 |
| 押し貸し | 頼んでいないのに口座に振り込み、法外な利息を請求 |
| 090金融 | 携帯電話のみで営業、所在不明 |
| ソフト闇金 | 一見丁寧だが金利は違法 |
| 給与ファクタリング | 形式はファクタリングだが実質は違法な高金利貸付け |
闇金への返済義務
最高裁判決(平成20年6月10日)
最高裁は、闇金の貸付けは不法原因給付(民法708条)に該当し、元本を含めて返済義務はないと判断しました。
つまり、闇金から100万円を借りた場合、1円も返す義務がないということです。さらに、既に支払った金額の返還請求も可能です。
根拠
- 出資法5条違反(年109.5%超の金利は刑事罰の対象)
- 貸金業法11条違反(無登録営業)
- 公序良俗違反(民法90条)
- 不法原因給付(民法708条): 不法な原因のための給付は返還請求できない → 闇金側は貸金の返還を請求できない
違法な取立てへの対処
禁止される取立て行為
貸金業法21条で以下の取立て行為が禁止されています: 1. 正当な理由なく21時〜8時に取り立てること 2. 正当な理由なく勤務先に電話・訪問すること 3. 張り紙・立看板等で借金の事実を公開すること 4. 他人に対して代わりに弁済するよう要求すること 5. 暴力的な態度をとること
刑事罰
- 出資法5条違反(高金利): 5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
- 無登録営業(貸金業法11条): 10年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
- 恐喝罪(刑法249条): 10年以下の懲役
対処法
1. 弁護士・司法書士への依頼
弁護士が受任通知を送付すると、多くの闇金は取立てを停止します。
2. 警察への相談
- 110番(緊急の場合)
- #9110(警察相談専用電話)
- 最寄りの警察署の生活安全課
3. 口座の変更
闇金に知られている銀行口座を解約し、新しい口座に給与振込先を変更します。
4. 相談窓口
- 法テラス: 0570-078374(無料法律相談)
- 貸金業相談・紛争解決センター: 0570-051-051
- 多重債務者向け無料相談窓口: 各自治体に設置
根拠条文
- 出資法5条(高金利の処罰)
- 貸金業法11条(無登録営業の禁止)、21条(取立行為の規制)
- 民法90条(公序良俗違反)、708条(不法原因給付)
- 刑法249条(恐喝罪)