闇金対策|違法な取立ての対処法と返済義務の有無

この記事のポイント

  • 闇金からの借入は法的に返済義務がない
  • 違法な取立て行為は刑事罰の対象になる
  • 弁護士に依頼すると取立てが即日停止する場合が多い
  • 警察への相談と並行して法的手続きを進めるべき

闇金とは

闇金(ヤミ金)とは、貸金業登録をせずに又は出資法の上限金利(年20%)を超える金利で貸付けを行う違法業者です。

闇金の典型的手口

手口内容
超高金利トイチ(10日で1割)、トサン(10日で3割)等
押し貸し頼んでいないのに口座に振り込み、法外な利息を請求
090金融携帯電話のみで営業、所在不明
ソフト闇金一見丁寧だが金利は違法
給与ファクタリング形式はファクタリングだが実質は違法な高金利貸付け

闇金への返済義務

最高裁判決(平成20年6月10日)

最高裁は、闇金の貸付けは不法原因給付(民法708条)に該当し、元本を含めて返済義務はないと判断しました。

つまり、闇金から100万円を借りた場合、1円も返す義務がないということです。さらに、既に支払った金額の返還請求も可能です。

根拠

  • 出資法5条違反(年109.5%超の金利は刑事罰の対象)
  • 貸金業法11条違反(無登録営業)
  • 公序良俗違反(民法90条)
  • 不法原因給付(民法708条): 不法な原因のための給付は返還請求できない → 闇金側は貸金の返還を請求できない

違法な取立てへの対処

禁止される取立て行為

貸金業法21条で以下の取立て行為が禁止されています: 1. 正当な理由なく21時〜8時に取り立てること 2. 正当な理由なく勤務先に電話・訪問すること 3. 張り紙・立看板等で借金の事実を公開すること 4. 他人に対して代わりに弁済するよう要求すること 5. 暴力的な態度をとること

刑事罰

  • 出資法5条違反(高金利): 5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
  • 無登録営業(貸金業法11条): 10年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
  • 恐喝罪(刑法249条): 10年以下の懲役

対処法

1. 弁護士・司法書士への依頼

弁護士が受任通知を送付すると、多くの闇金は取立てを停止します。

2. 警察への相談

  • 110番(緊急の場合)
  • #9110(警察相談専用電話)
  • 最寄りの警察署の生活安全課

3. 口座の変更

闇金に知られている銀行口座を解約し、新しい口座に給与振込先を変更します。

4. 相談窓口

  • 法テラス: 0570-078374(無料法律相談)
  • 貸金業相談・紛争解決センター: 0570-051-051
  • 多重債務者向け無料相談窓口: 各自治体に設置

根拠条文

  • 出資法5条(高金利の処罰)
  • 貸金業法11条(無登録営業の禁止)、21条(取立行為の規制)
  • 民法90条(公序良俗違反)、708条(不法原因給付)
  • 刑法249条(恐喝罪)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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