借金の時効援用|消滅時効の成立条件と手続き方法を解説

この記事のポイント

  • 借金の時効は権利行使できることを知ってから5年
  • 時効は自動では成立せず援用の意思表示が必要
  • 債務の承認や一部返済で時効がリセットされる
  • 時効援用は内容証明郵便で行うのが確実

消滅時効とは

一定期間行使されなかった権利が消滅する制度です(民法166条)。借金の場合、時効が完成すると返済義務がなくなります。

2020年改正後の時効期間

一般的な債権(民法166条1項)

  • 主観的起算点: 権利を行使することができることを知った時から5年
  • 客観的起算点: 権利を行使することができる時から10年
  • いずれか早い方で時効が完成します。

商事債権

改正前は商法522条により5年でしたが、改正後は民法に一元化されました。

時効の完成猶予・更新(旧: 中断)

時効が更新(リセット)される場合

  • 承認(法152条): 債務の一部弁済や支払猶予の申入れ
  • 確定判決(法169条): 判決確定時から新たに10年
  • 強制執行(法148条): 差押え等の手続き

時効が猶予される場合

  • 裁判上の請求(法147条): 訴訟提起中は時効完成が猶予
  • 催告(法150条): 催告から6ヶ月間猶予(1回限り)
  • 協議を行う旨の合意(法151条): 書面合意で最長1年猶予

時効の援用方法

時効は自動的に適用されず、援用(主張)する必要があります(法145条)

具体的な手続き

  1. 配達証明付き内容証明郵便で債権者に「時効を援用する」旨を通知
  2. 記載事項: 債権の特定(契約日、契約番号等)、時効援用の意思表示
  3. 送付先: 債権者(債権譲渡されている場合は現債権者)

時効援用の注意点

  • 債務承認をしない: 一部弁済や「払います」と言うと時効が更新される
  • 裁判所からの書類は無視しない: 放置すると判決が確定し時効が10年に延長
  • 信用情報: 時効援用しても事故情報が5年間残る場合がある

根拠条文

  • 民法145条(時効の援用)、166条(消滅時効の期間)
  • 民法147条〜152条(完成猶予・更新事由)
  • 民法169条(確定判決と時効)

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

関連記事

関連するQ&A

関連する法律用語

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →