企業法務の全記事を見る最終更新: 2026-03-24

商標登録の出願手続き完全ガイド|費用・期間・拒絶理由への対応

この記事のポイント

  • 商標登録は出願から登録まで通常6〜12ヶ月
  • 出願時費用は1区分で約12,000円+登録時に約32,900円
  • 先願主義のため早期出願が重要
  • 拒絶理由通知を受けても意見書で対応可能

商標とは

商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するための標識です。文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など様々な形態が商標として登録可能です(商標法2条1項)

商標登録を受けることで、指定した商品・サービスについて独占的に使用する権利(商標権)が得られます(商標法25条)

なぜ商標登録が必要か

ブランド保護

商標登録なしでは、他者に同一・類似の商標を先に出願される可能性があります。日本は先願主義(商標法8条)を採用しているため、先に使用していても先に出願した者が権利を取得します。

侵害への対応

商標権を持っていれば、無断使用者に対して差止請求(商標法36条)損害賠償請求(民法709条)が可能です。

信用の蓄積

登録商標(®マーク)は取引先や消費者からの信頼につながります。

出願の手続き

ステップ1: 先行商標調査

出願前に、同一・類似の登録商標が存在しないか調査します。特許庁のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で無料検索が可能です。

調査のポイント: - 称呼(読み方)が同一・類似でないか - 外観(見た目)が紛らわしくないか - 観念(意味合い)が共通しないか

ステップ2: 指定商品・役務の選定

商標はすべての商品・サービスに対して登録されるわけではありません。区分(第1類〜第45類)の中から、自社が使用する商品・サービスを指定します。

ステップ3: 出願書類の作成・提出

願書に以下を記載して特許庁に提出します: - 商標(文字・図形等) - 指定商品・指定役務 - 出願人の情報

出願方法は電子出願(インターネット出願)が一般的です。

ステップ4: 方式審査・実体審査

出願後、まず書類の形式的な確認(方式審査)が行われ、その後に商標法の要件を満たしているかの実体審査が行われます。

ステップ5: 登録査定・登録料納付

審査を通過すると登録査定が送達されます。30日以内に登録料を納付すると、商標権が発生します。

費用の目安

項目費用(1区分の場合)
出願料12,000円
登録料(10年分)32,900円
登録料(5年分割)17,200円
弁理士費用(出願)5〜15万円
弁理士費用(拒絶理由対応)5〜10万円

区分が増えると出願料・登録料ともに加算されます(出願料は1区分追加ごとに8,600円)。

審査期間

出願から最初の審査結果(登録査定または拒絶理由通知)まで、通常6〜12ヶ月かかります。

早期に権利化が必要な場合は早期審査制度を利用できます。すでに商標を使用している等の要件を満たせば、約2ヶ月で結果が出ることもあります。

よくある拒絶理由と対応

識別力がない(3条1項各号)

商品の普通名称や品質を表す語は登録できません。例えば「おいしいりんご」をりんごに使用しても登録不可です。

対応: 使用による識別力の獲得(3条2項)を主張するか、他の識別力ある要素と組み合わせます。

先行商標と類似(4条1項11号)

既に登録されている商標と類似する場合は拒絶されます。

対応: 称呼・外観・観念の相違点を意見書で主張するか、指定商品・役務を限定して非類似を主張します。

公序良俗違反(4条1項7号)

公序良俗に反する商標は登録できません。

対応: 商標の使用態様や取引の実情を示して、公序良俗に反しないことを説明します。

登録後の管理

更新手続き

商標権の存続期間は登録日から10年間です。更新登録の申請により何度でも更新可能です(商標法19条)。期間満了前6ヶ月から申請できます。

不使用取消審判

登録商標を3年以上使用していない場合、第三者から不使用取消審判を請求される可能性があります(商標法50条)。登録後は実際に使用し、使用証拠を保管しておくことが重要です。

商標権の侵害監視

類似商標の出願を監視し、必要に応じて異議申立て(商標法43条の2)無効審判(商標法46条)で対応します。

まとめ

商標登録は企業のブランド価値を法的に保護する重要な手続きです。先願主義の日本では早期出願が鍵となります。拒絶理由を受けた場合でも、適切な意見書の提出により登録に至るケースは多くあります。

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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