刑事事件

Q. 逮捕されたら何日間拘束されますか?

A.

逮捕されると最長23日間拘束される可能性があります。弁護士と面会する権利は保障されています。

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逮捕後の身柄拘束期間は法律で厳格に定められています。逮捕後48時間以内に検察官に送致され(刑事訴訟法203条)、検察官は送致から24時間以内に勾留請求するか釈放します(刑事訴訟法205条)。勾留期間は原則10日間(刑事訴訟法208条1項)、やむを得ない事由がある場合はさらに10日間の延長が可能です(同条2項)。つまり最長で逮捕から23日間拘束される可能性があります。この間に起訴・不起訴が決定されます。勾留中は弁護人との接見交通権が保障されています(刑事訴訟法39条1項)。当番弁護士制度により、逮捕後1回は無料で弁護士と面会できます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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