刑事事件

Q. 前科は一生残りますか?消えることはありますか?

A.

前科は完全には消えませんが、一定期間(5〜10年)経てば法律上の不利益がなくなります。

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前科そのものが消滅する制度はありませんが、「刑の消滅」という制度があります(刑法34条の2)。禁錮以上の刑の執行終了から10年、罰金以下の刑の執行終了から5年間、罰金以上の刑に処せられなければ、刑の言渡しは効力を失います。効力を失うと、法律上は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」として扱われ、資格制限等が解除されます。ただし、検察庁の前科調書からの削除はされません。実務上は、一般企業の採用時に前科を確認する法的手段はなく、履歴書の賞罰欄も刑の消滅後は「なし」と記載できるとする見解が有力です。少年犯罪の場合は少年法60条により前科照会が制限されます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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