刑事事件
Q. 痴漢の冤罪で逮捕されたらどうすればよいですか?
A.
冤罪の場合はすぐ弁護士を呼び、黙秘権を行使し、不利な書類にサインしないことが重要です。
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痴漢で逮捕された場合、冤罪であれば一貫して否認することが重要です。まず、①直ちに弁護士を呼ぶ(当番弁護士制度を利用、刑事訴訟法39条1項に基づく接見交通権)。②不利な供述調書には署名しない(黙秘権は憲法38条1項で保障)。③目撃者の確保や防犯カメラ映像の保全を弁護士に依頼する。痴漢は都道府県の迷惑防止条例違反(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が多い)または強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)に該当し得ます。冤罪の場合は無罪判決後に刑事補償(刑事補償法1条、1日1,000〜12,500円)や国家賠償請求(国家賠償法1条)が可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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